最判平成9年9月4日(民集 51巻8号3718 頁)
判示事項
裁判要旨
公証人は、法律行為についての公正証書を作成するに当たり、聴取した陳述により知り得た事実など自ら実際に経験した事実及び当該嘱託と関連する過去の職務執行の過程において実際に経験した事実を資料として審査をすれば足り、その結果、法律行為の法令違反、無効及び無能力による取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが生じた場合に限って、嘱託人などの関係人に対して必要な説明を促すなどの積極的な調査をすべき義務を負う。 「具体的な疑い」というのが難しい、どういう場合が「具体的」なんだろうseibe.icon
参照法条